相続した家、そのままにしていませんか?相続登記の新ルール

Model house on a clipboard with paperwork, keys, and a pen, representing real estate contracts or home buying.

「実家は親が亡くなってからそのまま。」
そんな話を耳にしたことはありませんか?

「家族で住み続けているし、固定資産税も払っているから問題ないと思っていた…」というケースは意外と多いものです。

しかし今は、不動産を相続したら名義変更の手続きが必要な時代になりました。後回しにすると困ることもあるため、この機会に新しいルールを確認しておきましょう。

相続登記は「やらなくてもいい手続き」ではありません

2024年4月1日から、相続によって不動産の所有権を取得した相続人には、相続登記の申請が法律で義務付けられました。

原則として、不動産の所有権を相続により取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。

さらに注意したいのが、義務化前(2024年4月1日より前)に発生した相続も対象になるという点です。

すでに不動産を相続したことを知っていた場合は、原則として2027年3月31日までに相続登記を行う必要があります。ただし、2024年4月1日以降に不動産を相続したことを知った場合などは、期限が異なることがあります。

たとえば、

  • 数年前に親が亡くなった
  • 実家の名義をそのままにしている
  • 相続人同士で話し合いが止まっている

といった場合も、期限を確認して対応することが大切です。

正当な理由なく期限内に申請しなかった場合は、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

相続した不動産が全部分からない…そんな時に役立つ制度

相続手続きを進めていると、実家以外にも土地があったり、把握していなかった山林や空き地が見つかったりすることがあります。

これまで不動産の登記記録は土地や建物ごとに管理されていたため、亡くなった方がどのような不動産を所有していたのかを把握することが簡単ではありませんでした。

そこで、2026年2月2日から始まったのが「所有不動産記録証明制度」です。

法務局に請求することで、対象となる人が所有権の登記名義人として記録されている不動産を一覧として確認することができます。相続人も利用できるため、相続財産の確認や登記漏れの防止に役立ちます。

すぐに登記できないときはどうする?

相続では、「相続人が多くて話し合いが進まない」「必要書類をそろえるのに時間がかかる」ということもあります。

そのような場合に利用できるのが「相続人申告登記」です。

期限内に、自分が登記名義人の相続人であることなどを法務局へ申し出ることで、基本的な相続登記の申請義務を履行することができます。

ただし、相続人申告登記は正式な名義変更ではありません。

その後、遺産分割が成立して不動産を取得することになった場合は、原則として遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を反映した相続登記を行う必要があります。

「まだ話し合いが終わっていないから何もできない」と考えず、状況に応じた制度を確認しておくことが大切です。

住所変更も忘れずに

2026年4月1日から、不動産の所有権の登記名義人は、住所や氏名が変わった場合、原則として変更日から2年以内に変更登記を行うことが義務となりました。

2026年4月1日より前に住所や氏名が変わっていて、まだ変更登記をしていない場合も対象となり、原則として2028年3月31日までに対応する必要があります。

正当な理由なく義務に違反した場合は、5万円以下の過料の対象となる可能性があります。

こうした手続きの負担を軽減する仕組みが「スマート変更登記」です。

あらかじめ「検索用情報の申出」をしておけば、法務局が住民基本台帳ネットワークを通じて住所等の変更を確認し、本人の了解を得た上で職権による変更登記を行います。

「相続したけれど使わない土地」という悩みも

相続した土地を活用する予定がなく、管理だけが負担になっている人もいます。

草刈りや毎年の固定資産税など、「どうすればいいの?」と悩むこともあるでしょう。

一定の要件を満たし、審査や負担金の納付などを行うことで、「相続土地国庫帰属制度」を利用できる場合があります。

すべての土地が対象ではありませんが、処分方法の一つとして知っておくと安心です。

📍まとめ

相続は突然やってくることも少なくありません。

だからこそ、

「実家の名義は誰になっている?」
「相続登記は終わっている?」
「他にも不動産はある?」

こうしたことを家族で一度確認しておくだけでも、その後の手続きをスムーズに進めやすくなります。

相続登記は、自分のためだけでなく、次の世代へ余計な負担を残さないための大切な手続きです。

「まだ先の話」と思わず、元気なうちに家族で話し合っておくことも大切です。できることから確認を始めてみてはいかがでしょうか。

新しい制度も上手に活用しながら、大切な財産を次の世代へスムーズにつないでいきたいですね。

※相続登記等の期限や必要な手続きは、相続の発生時期、不動産を取得したことを知った時期、遺産分割の状況などによって異なります。個別の手続きについては、法務局や司法書士等の専門家にご確認ください。

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